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非居住者向け国際相続・国外転出時課税に関連する情報を発信

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ご挨拶

ご挨拶

出国者、海外居住者に安心を

近年、海外赴任や留学などで日本を出国して海外に移住される方が増えており、今後、コロナ禍が終息した後は、ますますこの流れが加速していくと思います。

海外移住に際して、日本に賃貸不動産を残して移住される場合、国外転出時課税(いわゆる出国税)の納税猶予を受ける場合、また、海外移住後に日本のご両親から贈与を受けたり、ご両親に相続が発生した場合などは、日本居住者に納税管理人の就任を依頼して、日本で申告納税をする必要があります。

海外居住者の方のなかには、日本に納税管理人を依頼できる方がいないため、やむなく毎年帰国して申告準備を行う方や住民票を抜かず日本居住者として確定申告をされている方もおられます。また、国外転出時課税について適切なアドバイスを受けられず、お困りの方も多くいらっしゃいます。

弊所は、2014年の開業以来、個人の国際税務を専門としてプロフェッショナル・サービスを提供しています。この度、日本の税金対応にご不安を抱えておられる、日本出国をご予定の方や海外居住の方に、海外生活を安心して過ごしていただくよう、納税管理人・国外転出時課税に関するサービス提供をさせていただきます。

2022年5月
公認会計士・税理士

高鳥拓也

TAX AGENT

納税管理人とは

納税管理人とは

納税管理人とは、日本非居住者の日本の税金に関する対応を、非居住者に代わって行う人をいいます。つまり、非居住者となる人の税金の日本の窓口です。 具体的には下記の対応を行います。

  • 確定申告書の提出
  • 非居住者から送金を受けて納税
  • 還付金の受取
  • 税務署からの通知の受取
  • 国外転出時課税の納税猶予手続の窓口

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