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納税管理人とは

納税管理人とは

納税管理人とは、海外居住者の日本の税金に関する対応を、本人に代わって行う人をいいます。
納税管理人の具体的な業務は、次のとおりです。

  • 確定申告書の提出
  • 海外居住者から送金を受けて納税
  • 還付金の受取
  • 税務署からの通知の受取
  • 国外転出時課税の納税猶予手続の窓口

日本で納税義務がある個人や法人が、日本国内に住所や事業所のような拠点がない場合、納税者の代わりにこれら手続をする人を納税管理人と定めて、納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。

この納税管理人の制度は、所得税だけでなく、消費税や相続税・贈与税、また、固定資産税等の地方税にもあります。

納税管理人になることができるのは、国内に住所または居所を有する者です。個人・法人のどちらも就任することができます。また、資格は必要ないので親族の方が就任しても問題ありません。

納税管理人を定めると、納税者の税務関係書類は納税管理人の所在地に送付され、納税管理人が納税者に代わって申告書を提出し、また、納税者から納税資金を受け取って、その資金から納税を行います。

万一、納税者が納税資金を納税管理人に送金しなかった場合でも、納税管理人が立て替えて納付する必要はありません。また、滞納した場合も税務署が納税管理人の資産を差し押さえることはありません。

納税管理人の選任が必要となる代表的なケースは次のとおりです。

【個人】

  • 海外居住者で、日本不動産の賃貸収入や売却収入がある方
  • 海外居住者で、日本勤務期間に対応する給与や退職金の申告を行う方
  • 海外居住者で、日本の相続税・贈与税の納税義務がある方
  • 海外移住に伴い、国外転出時課税の納税猶予を受けられる方

【法人】

  • 日本に事業拠点を持たない外国法人で、日本の消費税の納税義務がある法人

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