令和4年1月1日から特定納税管理人制度が始まりました。
そもそも納税管理人とは、非居住者や外国法人が日本で納税義務を負う場合、これらに代わって申告納税事務を行う者をいい、納税者が自らが選任します。
「特定」納税管理人は、納税者が納税管理人を選任しなかった場合、税務当局が納税者と関係がある居住者のなかから納税管理人に指定された者をいいます。
非居住者や外国法人が日本で納税義務を負っているにも関わらず、納税管理人を指定していないケースが多く、税務当局がこれら納税者に接触できないため、令和3年度の税制改正で本制度が創設されました。
非居住者や外国法人が日本で納税義務を負う取引例は次のとおりです。
・日本国内不動産の貸付や譲渡
・国内所在資産の譲渡
・プラットフォーム運営事業者を通じたデジタルコンテンツ(ゲームや音楽)の配信
税務当局は、特定納税管理人として、非居住者や外国法人役員の国内居住親族だけでなく、国内取引に密接な関係を有する者も指定することができます。これらの者を「国内便宜者」といい、具体的には、不動産管理会社、非居住者との共同事業者、プラットフォーム運営事業者 などが該当します。
特定納税管理人の指定手続は、次の3stepです。
1st Step 納税義務がある非居住者又は外国法人に、納税管理人を選任するよう要請
↓
納税管理人を選任しない場合
↓
2nd Step 税務当局は国内便宜者に対して、納税管理人に就任するよう要請
↓
納税管理人に就任しない場合
↓
3rd Step 税務当局は就任を要請した国内便宜者を納税管理人に指定
納税管理人は納税者の納税義務を連帯して負うことはありませんが、原則として、納税者に対する税務調査には応ずる義務があります。
したがいまして、税務当局から納税管理人への就任要請(2nd Step)があった場合は、今後の対応について専門家に相談されるのがよいかと思います。
弊所では
・納税管理人の就任
・非居住者又は外国法人の所得税、法人税、消費税申告書の作成
・適格請求書発行事業者の登録申請書の作成
・特定国外事業者の税務代理人の就任
に対応しておりますので、具体的なご相談がありましたらお問い合わせください。
当コラムは2022年6月現在の税制に基づいて作成しており、また、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化していますのでご留意ください。
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公認会計士・税理士 高鳥 拓也
2001年 京都大学経済学部経営学科卒業。IPトレーディングジャパン㈱、アルプス電気㈱などを経て2014年 高鳥公認会計士事務所を開業。開業以来、ウェブサイト「海外送金.com」を運営し、個人をめぐる国際税務の最新情報を解説。海外資産に関する税金のコンサルティングに豊富な実績がある。
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