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各論

国外転出時課税

国外転出時課税

国外転出時課税とは、平成27年度税制改正により導入された制度で、平成27(2015)年7月1日以後に、日本の居住者(個人)が国外に転出して非居住者となる場合において、その個人が1億円以上の有価証券を保有するときは、たとえ実際に売却しなくても、これら保有する有価証券の含み益に課税をするというものです。1億円以上の有価証券を保有する個人が、非居住者に対して贈与や相続で有価証券を移転した場合にも同様の取扱いがあります。

この制度では、納税猶予の適用が可能であるほか、5年以内に帰国するなど一定の要件を満たす場合には課税を取り消すことができます

国外転出時課税制度

概要

居住者(個人)が保有する有価証券に係る含み損益が、出国(国外転出)時に実現したものとして、課税を行う

対象者

次のすべてに該当する人に国外転出時課税が適用されます。

  1. 日本の居住者であること
  2. 国外転出をすること
  3. 国外転出をする日前10年以内において、国内に住所又は居所を有していた期間が5年超であること
  4. 国外転出の時に所有又は契約をしている有価証券など対象資産の合計額が1億円以上であること

対象資産

有価証券、未決済信用取引契約、未決済デリバティブ取引契約

※FX(外国為替証拠金)取引や仕組み預金も対象です。 ※海外口座で保有する有価証券も対象です。 ※預貯金、不動産、生命保険、仮想通貨は対象となっていません ※RS(リストリクテッド・ストック)やStock Optionなどのインセンティブで、権利確定・行使時に国内源泉所得として申告が必要となる有価証券は対象外です。

課税対象金額

対象資産を、出国(国外転出)時に時価で譲渡したものとして計算した金額

※株式の場合、出国時時価-取得費で計算します。

税率

申告分離課税15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)

※海外口座でのFX取引は総合課税(雑所得)となり、最大45%の課税です。

申告期限

国外転出をする年の所得税の確定申告にて、国外転出時課税による所得を含めて所得税を計算して納税が必要
納税管理人なしの場合→出国のときまで
納税管理人ありの場合→出国年の翌年3月15日まで

課税取り消し

  • 出国から5年(延長の場合10年)以内に帰国した場合などに課税の取り消しが可能
  • 帰国日から4か月以内に更正請求手続が必要
※帰国とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有することをいいます。

納税猶予

手続

  • 納税管理人の届出、納税猶予の申請、担保の提供、継続適用届出書の提出(毎年)

納税猶予期間

  • 原則5年(延長手続により最長10年)

納税猶予の終了

  • 5年(10年)以内に帰国しなかった場合などは、猶予税額+利子税額を納付する必要あり

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