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各論
相続/贈与
海外居住者や日本国外財産が関係する相続・贈与の課税関係は、税制改正により、非常に複雑となっています。基本的な取扱いは次のとおりです。
- 日本国内財産の相続・贈与は、常に日本の相続税・贈与税の対象となる。
- 財産をあげる人(被相続人・贈与者)が日本居住者(※)の場合、財産をもらう人(相続人・受贈者)の居住地がどこであれ、取得した財産の全てが日本の相続税・贈与税の対象 となる。
- 財産をもらう人(相続人・受贈者)が日本居住者(※)の場合、財産をあげる人(被相続人・贈与者)の居住地がどこであれ、取得した財産の全てが日本の相続税・贈与税の対象 となる。
- (※)には、相続時または贈与時から遡って10年以内に日本に住所がある場合を含む
海外居住の日本人が、日本で納税が必要になる典型的なケースは、次のとおりです。
- 日本居住の両親から住宅取得資金などの援助を受ける(贈与税)
- 日本居住の両親に相続が発生する(相続税)
国籍や国外転出時課税の納税猶予の特例の適用有無によっては、課税関係が変わることがありますので、お問い合わせいただければと思います。
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