非居住者向け国際相続・国外転出時課税に関連する情報を発信

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不動産

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海外居住者が日本に収益不動産を所有している場合、納税管理人を選任して日本で確定申告をする必要があります。借主が法人または事業利用の個人の場合、賃料の20.42%が借主に源泉徴収されますので、確定申告で還付手続を行うのが有利です。なお、還付金は納税管理人の口座に入金されることになります。

また、海外居住者が日本の不動産を売却した場合に、売却益が出るときは、日本で確定申告をする必要があります。買主が法人または事業利用の個人の場合、または、売却代金が1億円超 の場合、買主に売却代金の10.21%が源泉徴収されますので、確定申告にて還付手続を行うのが有利です。

不動産売却益に対する適用税率は、短期所有(売却年の1月1日時点の所有期間が5年以下)の場合は30.63%、長期所有(売却年の1月1日時点の所有期間が5年超)の場合は15.315% です。不動産取引の便宜上、住民票を一旦入れて取引を進める場合もあると思いますが、譲渡年の12月31日までに住民票を抜かない場合、短期所有のときは9%、長期所有のときは5%の追加負担が必要となるリスクがありますのでご注意ください。

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